佐賀県の最低賃金が改定されます。
平成29年10月6日(金)より時間額が737円(22円アップ)となります。
佐賀県特定(産業別)最低賃金の陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中であり、別途決定されます。
平成29年10月6日以降、新たな特定最低賃金が発効するまでは、737円の佐賀県最低賃金が適用されます。
詳しくは 佐賀労働局ホームページ をご覧いただき、下記へお問い合わせください。
お問い合わせ
佐賀労働局労働基準部賃金室
0952-32-7179
又は
労働基準監督署
佐 賀 0952-32-7133
唐 津 0955-73-2179
武 雄 0954-22-2165
伊万里 0955-23-4155